(特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え) 第十五条の九 法第三十条の二十一第三項の規定により法第三十条の二十第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、同条第五項中「乳児等支援給付認定子ども」とあるのは、「支給対象小学校就学前子ども」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗