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子ども・子育て支援法施行令 第十五条の九 (特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え)

第十五条の九

第三十条の二十一第三項の規定により法第三十条の二十第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、同条第五項中「乳児等支援給付認定子ども」とあるのは、「支給対象小学校就学前子ども」と読み替えるものとする。

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