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子ども・子育て支援法 第三十条の二 (子育てのための施設等利用給付)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(子育てのための施設等利用給付)
第三十条の二
子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。
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