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子ども・子育て支援法 第三十条の二 (子育てのための施設等利用給付)

平成二十四年法律第六十五号法律
(子育てのための施設等利用給付)

第三十条の二

子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

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