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子ども・子育て支援法 第八十一条

平成二十四年法律第六十五号法律

第八十一条

第十五条第二項第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

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