第八十条の二 次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第八十条の二を開く ↗