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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の二十 (令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)

第二十八条の二十

第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。

2第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。

3第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。

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