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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の二十一 (施設等利用費の支給申請)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(施設等利用費の支給申請)

第二十八条の二十一

施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。

  1. 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
  2. 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
  3. 認定番号
  4. 特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
  5. 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額

2前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。

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