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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の二十二 (乳児等支援給付認定の申請等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(乳児等支援給付認定の申請等)

第二十八条の二十二

第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの居住地)
  2. 当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該支給対象小学校就学前子どもの保護者との続柄

2前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

3特定乳児等通園支援事業者は、関係市町村との連携に努めるとともに、前項の規定により第一項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

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