(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項)
第五十三条の六
法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定子ども・子育て支援提供者の名称
- 二当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地
- 三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
- 四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
- 五子ども・子育て支援施設等の種類
- 六特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の二十第三項を満たしているか否かの別