(法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜)
第五十四条
法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。
法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。