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子ども・子育て支援法施行規則 第五十四条の二 (法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)

第五十四条の二

第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。

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