(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの) 第五十四条の二 法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗