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児童福祉法施行規則 第一条の三十二の九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の九

第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。

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