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児童福祉法施行規則 第一条の三十二の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の八

第六条の三第二十一項に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

  1. 要支援児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者
  2. 前号に該当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める児童及びその保護者

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