(養育する委託児童の年齢)
第十六条
里親が養育する委託児童は、十八歳未満(法第三十一条第四項に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。
里親が養育する委託児童は、十八歳未満(法第三十一条第四項に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。