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里親が行う養育に関する最低基準 第十九条 (再委託の制限)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(再委託の制限)

第十九条

里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託してはならない。

  1. 都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。
  2. 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

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