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里親が行う養育に関する最低基準 第二十条 (家庭環境の調整への協力)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(家庭環境の調整への協力)

第二十条

専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、里親支援センター、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならない。

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