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里親が行う養育に関する最低基準 第八条 (健康管理等)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(健康管理等)

第八条

里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

2委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

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