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里親が行う養育に関する最低基準 第七条 (教育)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(教育)

第七条

里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

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