条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
里親が行う養育に関する最低基準
› 第七条
里親が行う養育に関する最低基準 第七条 (教育)
平成十四年厚生労働省令第百十六号
府省令
(教育)
第七条
里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「里親が行う養育に関する最低基準第七条(教育)について教えてください」と聞く
← 第六条(虐待等の禁止)
里親が行う養育に関する最低基準 目次
第八条(健康管理等) →