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里親が行う養育に関する最低基準
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里親が行う養育に関する最低基準 第六条 (虐待等の禁止)
平成十四年厚生労働省令第百十六号
府省令
(虐待等の禁止)
第六条
里親は、委託児童に対し、法
第三十三条の十第一項各号
に掲げる行為その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第33条の10
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