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里親が行う養育に関する最低基準 第五条 (児童を平等に養育する原則)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(児童を平等に養育する原則)

第五条

里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。

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(里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第七条の規定による改正後の里親が行う養育に関する最低基準第十七条中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。

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