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里親が行う養育に関する最低基準 第四条 (養育の一般原則)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(養育の一般原則)

第四条

里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

2里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

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