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里親が行う養育に関する最低基準 第三条 (最低基準と里親)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(最低基準と里親)

第三条

里親は、最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めなければならない。

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