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里親が行う養育に関する最低基準
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里親が行う養育に関する最低基準 第九条 (衛生管理)
平成十四年厚生労働省令第百十六号
府省令
(衛生管理)
第九条
里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
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里親が行う養育に関する最低基準 目次
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