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里親が行う養育に関する最低基準 第九条の二 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第九条の二

里親は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

  1. 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
  2. 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
  3. 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
  4. 当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

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