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里親が行う養育に関する最低基準 第十条 (自立支援計画の遵守)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(自立支援計画の遵守)

第十条

里親は、児童相談所長があらかじめ作成する自立支援計画(法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する計画をいう。)に従って、委託児童を養育しなければならない。

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