条文くん法令検索 AIに質問する

里親が行う養育に関する最低基準 第十一条 (秘密保持)

平成十四年厚生労働省令第百十六号府省令
(秘密保持)

第十一条

里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「里親が行う養育に関する最低基準第十一条(秘密保持)について教えてください」と聞く
← 第十条(自立支援計画の遵守) 里親が行う養育に関する最低基準 目次 第十二条(記録の整備) →