(この府令の趣旨)
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。