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児童福祉法施行規則 第五条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の三

第十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設
  2. 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
  3. 前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設

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