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児童福祉法施行規則 第五条の二の二十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の二十四

認定法人は、当該認定法人が行っていた審査・証明事業の業務を第五条の二の八第二項の規定によりこども家庭庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 審査・証明事業の業務をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。
  2. 審査・証明事業の業務に関する帳簿及び書類をこども家庭庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他こども家庭庁長官が必要と認める事項

2前項の場合を除くほか、認定法人は、第五条の二の二十の廃止届出書をこども家庭庁長官に提出して審査・証明事業を廃止したとき又は第五条の二の二十二の規定により認定を取り消されたときは、審査・証明事業の業務に関する帳簿、書類その他こども家庭庁長官が必要と認めるものをこども家庭庁長官に引き継がなければならない。

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