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児童福祉法施行規則 第五条の二の二十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の二十二

こども家庭庁長官は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の二の十二第一項に規定する認定を取り消すことができる。

  1. 第五条の二の十二第二項に規定する認定の基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第五条の二の十六第一項の規定によりこども家庭庁長官の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
  3. 第五条の二の十六第二項第五条の二の十七第一項第五条の二の十八第一項、第三項若しくは第四項又は第五条の二の十九の規定により報告又は書類の提出をしなければならない場合において、その報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは書類の提出をしたとき。

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