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児童福祉法施行規則 第五条の二の十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の十三

第五条の二の二十二の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者は、前条第一項に規定する認定を受けることができない。

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