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児童福祉法施行規則 第五条の二の二十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の二十一

こども家庭庁長官は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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