第五条の二の二十 認定法人は、第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の二の二十を開く ↗