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児童福祉法施行規則 第五条の二の二十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の二十

認定法人は、第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

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