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児童福祉法施行規則 第五条の二の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の二十三

こども家庭庁長官は、第五条の二の十二第一項に規定する認定をしたときは、認定法人の名称及び所在地並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称を官報で告示する。これらの事項の変更について第五条の二の十六第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。

2こども家庭庁長官は、第五条の二の二十の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。

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