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児童福祉法施行規則 第五条の二の十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の十九

こども家庭庁長官は、審査・証明事業の実施について、必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。

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