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児童福祉法施行規則 第五条の二の十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の十八

認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該事業年度の事業概要報告書
  2. 当該事業年度の収支決算書
  3. 当該事業年度末の貸借対照表及び財産目録

2第五条の二の十四第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。

3認定法人は、第五条の二の十二第二項第十号に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

4認定法人は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

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