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児童福祉法施行規則 第六条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条

第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
  2. 学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
  3. 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
  4. 社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
  5. 精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
  6. 公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
  7. 保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
  8. 助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  9. 看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  10. 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  11. 十一
    教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
  12. 十二
    社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
    1. 社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
    2. 児童相談所の所員として勤務した期間
  13. 十三
    社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
  14. 十四
    児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

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(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する児童福祉法施行規則第三十六条の四第一項に規定する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新規則第三十六条の九第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

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