第十二条の六
保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
- 一児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
- 二児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
- 三身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
- 四児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
2児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。