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児童福祉法 第十二条の五
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第十二条の五
この法律で定めるもののほか、当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
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