条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第二十五条の二十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十九

第二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。

  1. 委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
  2. 委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
    1. 第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
    2. 児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

e-Gov法令検索で第二十五条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第二十五条の二十九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二十八 児童福祉法施行規則 目次 第二十六条 →