第二十五条の二十九
法第二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
- 一委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
- 二委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
- イ法第十二条の三第二項第二号に該当する者
- ロ法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
- ハ児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
- イ
法第二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。