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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十八

市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項及び第六項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。

2地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第八項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。

3第二十五条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 保健師
  2. 助産師
  3. 看護師
  4. 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
  5. 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員

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