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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十七の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十七の二

要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第五項の規定により、同条第二項に規定する支援対象児童等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を定期的に確認し、当該状況を踏まえ、必要に応じて当該支援対象児童等に対する支援の内容の見直しが行われるよう、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

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