第二十五条の二十七
地方公共団体の長は、法第二十五条の二第一項の規定により要保護児童対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
- 一要保護児童対策地域協議会を設置した旨
- 二当該要保護児童対策地域協議会の名称
- 三当該要保護児童対策地域協議会に係る法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関の名称
- 四当該要保護児童対策地域協議会を構成する法第二十五条の二第一項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)の名称等
- 五関係機関等ごとの法第二十五条の五各号のいずれに該当するかの別