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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十七

地方公共団体の長は、法第二十五条の二第一項の規定により要保護児童対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
  2. 当該要保護児童対策地域協議会の名称
  3. 当該要保護児童対策地域協議会に係る法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関の名称
  4. 当該要保護児童対策地域協議会を構成する法第二十五条の二第一項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)の名称等
  5. 関係機関等ごとの法第二十五条の五各号のいずれに該当するかの別

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