第二十五条の五
次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 一国又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であつた者
- 二法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
- 三前二号に掲げる者以外の者協議会を構成する者又はその職にあつた者
次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。