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児童福祉法 第二十五条の六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十五条の六

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

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