第二十五条の二十六の十一 こども家庭庁長官又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十六の十一を開く ↗