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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十六の十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十六の十

第二十四条の三十九第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

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