第二十六条
都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定発達支援医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第二十六条第二項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に送付しなければならない。法第三十一条第三項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。
都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定発達支援医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第二十六条第二項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に送付しなければならない。法第三十一条第三項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。