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児童福祉法施行規則 第三十二条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十二条

第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。

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