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児童福祉法施行規則 第二十七条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十七条

児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、法第二十七条第一項第三号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第二項の規定による委託により当該指定発達支援医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第三十一条第二項又は第三項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に在院する者についても、同様とする。

  1. その者が死亡したとき。
  2. その措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更することを適当と認めたとき。
  3. 第三十一条第二項又は第三項の規定により、引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを適当と認めたとき。

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