(児童の権利の制限)
第十条
一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。