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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十条 (児童の権利の制限)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(児童の権利の制限)

第十条

一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。

2一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。

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